お金を稼いだ時には所得税や法人税。
モノやサービスを買った時には消費税。
私たちの生活の中には、さまざまな税金が溢れています。
そのため「え?そんな時にも税金がかかるの?」ということも多くあります。
今回、お伝えするのは「お金をもらった時」の税金のお話です。
もしもあなたが、親や友達から、お金をもらうことがあれば…。
税金が課せられてしまうこともあります。
「知らなかった」では済まされない税金の世界。
思わぬ税金を払わなくて良いように。
最低限の知識は知っておきましょう。
お金をもらった時には「贈与税」が生じる
血の繋がりがあろうと、無かろうと。
あなたが誰かからお金をもらった時。
その時にはもれなく「贈与税」という税金が生じます。
例えば、あなたの大親友が宝くじで3億円当たったとしましょう。
その際に「お前に少しあげるよ〜!」と気前よく300万円ほどもらったとします。
この時。贈与が成立し、贈与税が発生してしまいます。
300万円の贈与額の場合には、19万円。一括納付です。
もちろん、金額が上がると、さらに納税額は上がっていきます。
なお、この贈与税は、渡した方ではなく、もらった方が納めます。
贈与は双方に「あげる」「もらう」の意思があると、それで成立しますので、この宝くじの場合には、間違いなく贈与が成立し、贈与税を納めていない場合には、脱税となってしまいますので、注意が必要です。
でも、これ、知らなければ、案外起こりそうですよね?
まさか、もらった側が税金を納めなければならないなんて。
知らないというのは怖いですよね。
贈与税がかかるのは、お金だけではない!
さて、では、これがお金ではなく、車の場合には、どうなるでしょうか?
よくある話ですよね。
新しい車を買うことになったから、友人に古い車をタダであげようということは。
これも残念ながら、税金がかかります。
え?タダなのに?
そうなんです。というより、タダだからこそ、贈与税がかかります。
この時の贈与税の金額は、その車の贈与時の時価で計算がされるため「もしも、その車を下取りに出したら?」といったような現在の基準で計算が行われます。
一定の金額までは、贈与税がかからないので、その時価が、一定金額を超えた場合には贈与税がかかることとなります。(中古の軽自動車などは贈与税がかからない場合が多いです)
ちなみに、金額を設定して売った場合には、贈与税はかかりませんが、所得税がかかったります。
あっちもこっちも税金だらけ。本当に良く出来たシステムです。
余談ですが、これも良くある話で、好きな人などにマンションを強請られて、思わず代わりに買ってしまった場合。そして、そのマンションをあげた場合です。
これも当然のことながら、同じようなルールが適用されますので、贈与になります。
もらった側は、お金はないけれど、マンションというモノをもらったことにより、税金が発生してしまいます。
税金の納税は、もちろんお金のみです。
となると、貯金を切り崩したりなどをして、お金を準備しないといけないので、なんだか貰い損になった気分になっちゃいますよね。
やはり、税金のことを知らないと、このようなことも起きてしまうので、注意が必要ですね。
では、大学生の子どもへの仕送り代は?
「やばい。私、大学生の頃、お父さんとお母さんから生活費を仕送りしてもらっていた。贈与税なんか払ったことないよ…」
大丈夫です。安心してください。
贈与の中には、税金がかからないものもあります。
そこまで国も鬼ではないということです。
国税庁のホームページに記載されている「贈与税がかからない場合」によると、扶養義務者からの生活費や教育費には、贈与税を課さないとされています。
他には、お年玉をもらった時や、香典や祝い金なども贈与税が課されません。
ただ、これらには『社会通念上』という言葉が付いているため、あまりにも高額な生活費であったり、その使用用途が生活費ではなく、事業のためのお金であったりなどすると、贈与税の対象にもなります。
基本的には、むやみやたらにお金をもらうと、税金がかかると思って良いでしょう。
注意が必要ですね。
年間で110万円までなら大丈夫!(令和3年現在)
ただし、そんな中、その人が受ける年間の金額が一定金額以内であれば、贈与税はかかりません。
その金額が「110万円」です。
この金額は、時代情勢に応じて、変わることがありますので、令和3年現在の金額です。
将来的には、この一定金額を無くしていこうという議論が行われているほどです。
先ほどの宝くじの例で見てみると、その時、友人が贈与してくれるお金が100万円だったとすれば、年間110万円以内になるので、あなたに贈与税はかかりません。
車も同様です。時価が110万円以内であれば、贈与税はかからないことになります。
そのため、日常に生活をする分では、よほどのことがないと、贈与税を支払うことはないでしょう。
ただ、一つ勘違いをしやすい注意点をすれば、これは「あなたが受け取った金額が年間110万円以内である」という点です。
つまり、友人Aから110万円、友人Bから110万円をもらった場合には、あなたが受け取ったお金は合計220万円になってしまうので、その溢れた110万円については贈与税の対象になってしまいます。
いつの日か、そんな場面が来ることもあるかもしれませんので、頭の片隅に入れておいてくださいね。
例えば、マイホームの建築の際。
好意で、ご両親から110万円超の資金援助を受ける場合などが出てくることもあるかもしれませんので、思わぬ税金を納めなくて良いように知識を身につけておいてくださいね。
知らないではどうしようもない
「そんなこと知りませんでした。で、突き通せば、税金を納めなくて良いのではないか?」
とは、なりません。
国の法律で決まっていること。知らない側に問題があると見られます。
この理論が通ってしまうと「人を殺したらダメだとは知りませんでした。だから処罰は受けません」ということが通ってしまいますから。
ありえないですよね?(笑)
知らないことはその人の責任。
だからこそ、しっかりとした知識を身につけましょう。
簡単な知識さえ知っておけば、問題が発生をする前に、専門家にアドバイスをもらいにいくこともできますから。
知識は最大の資本です。一つでも多く、身につけていきましょう。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
(参考:国税庁ホームページより https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm)
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