おはようございます!
安江一勢です!
今日からAmazonブラックフライデーが開催。
いろんなものが安くなるので、ついつい買ってしまいます(笑)
しかも、私の会社は12月決算なので、決算対策としても、毎年ちょうど良いのがこのブラックフライデーです。
今年からは、子どもたちのおむつなど、そういう日用品も、このお得な時期に買っておきたいと思います!
何気ないことですが、こういうのも情報を知っているかどうかの小さな差。
情報収集は大事だと改めて感じます。
さて、そこで今日は「税金」の知識を身につけてもらうべく、「扶養内で働く」ことについて、お伝えをしていきます。
扶養内で働くとは?
来週に開催の女性起業家向けセミナーに際して、現在、セミナー資料を作成しています。
その中で、受講者の方から要望があったもののひとつとして、「扶養内で働くことのメリット・デメリットについて、解説してほしい」というものがありました。
そのため、いろんなケースを想定して、計算を行い、「扶養内」について、まとめました。
まず、そもそも「扶養内で働く」とは、2つの意味を成します。
「所得税」と「社会保険料」の扶養です。
この2つはそれぞれ意味が少し異なります。
所得税の壁
1つめの所得税の扶養内という考え方は、旦那さん側の税金の申告(年末調整や確定申告)の際に、配偶者控除(または配偶者特別控除)と呼ばれる控除を受けることができます。
そうすることで、旦那さん側の税金が少し軽くなるのです。
経費が増えるイメージですね。
この時、奥様側の年収や所得が一定金額以上であれば、これを受けることはできません。
そのため、扶養内で働くとは、この一定金額以内で働くことをいいます。
そして、この一定金額が、大まかにお伝えをすると、103万円です。
103万円の壁といったりもします。
ただ、この所得税の壁は、近年税制改正も行われて、実は103万円以上でも、控除を受けやすくなりました。
そこで、キーとなってくるものが、2つめの社会保険料の壁です。
社会保険料の壁
社会保険料は、通常「給与」に対して、課税が行われます。
目安としては、だいたい給与の15%です。
年収500万円の方であれば、75万円。
年収600万円の方であれば、90万円です。
なかなか負担が大きいですよね。
そして、これは基本的には、その個人個人に対して、課税がされることとなります。
そのため、旦那さんと奥さんの共働きの場合で、それぞれの会社が社会保険を適用していたら、それぞれから15%分の社会保険料が徴収されます。
ただ、例外があります。
それが、社会保険の扶養という考え方です。
社会保険の扶養では、対象者(奥さんや子ども)が年収130万円以下であれば、対象者の分の社会保険料はその個人が負担をしなくて良いことになります。
旦那さん側の社会保険料でその部分も含むことになります。
だからこそ、パートなどをしている奥さんは、この130万円を超えないように、うまく働くのです。
そうすると、奥さん側からは、社会保険料が課税されることはなく、働いた分だけ、もらうことができます。
一見、お得に見えますよね。
稼ぐ時は突き抜けよう
しかし、この「扶養内で働く」という選択には、ひとつのリスクが伴います。
それが「130万円以上は稼いだらダメなんだ」というお金のブロックがかかることです。
これにより、130万円以上を稼ぎたくても、稼ぐことをやめてしまいます。
この思考になってしまうことは、もったいないですよね。仕事によっては、女性の方が優秀なものもたくさんあるのに。
そのため、扶養内で働くかどうかは、あまり考えないようにしましょう。
130万円を少し超えて、131万円とかであれば、それで社会保険料が取られることは、たしかにもったいない気もしますが、プラスで10万円とか20万円とか稼げる方は、社会保険料や税金を取られたとしても、その分お金が残ります。
働くことが好きな方や好きなことでお金を稼いでいる方は、「お金を稼ぐこと」に我慢をしなくて良くなるのです。
これは大きいですよね。
そして、プラス10万円と言わず、100万円でも200万円でも多く稼ぐことができれば、その分多くのお金を使うことができます。
扶養内で働くというのは、言ってみれば、少し古い考え方です。専業主婦が当たり前だった時の考え方の名残りと言っても良いでしょう。
男女格差がなくなりつつあり、皆で社会に出る時代。
これからは、扶養内で働くだなんてことは考えずに、夫婦のために、家族のために、そして自分のために、しっかりと稼いでいきましょう。
と、いうことで今日はこれくらいで!
今日も良い一日を!